早期審査選定結果の通知書とは?

特許庁に商標登録出願をして通常より早く審査してもらう方法として早期審査請求があります(詳細はココ)。請求手続きをして約2ヶ月くらいで早期審査請求の対象となるか、ならないか分かるですが、早期審査の対象とならなかった出願に通知されるのが早期審査選定結果の通知書です。

早期審査の選定結果の通知書

早期審査請求手続きをして約1.5ヶ月後くらいすると最初に特許庁の庁内書面(社内文書みたいなもの)として「早期審査に関する報告書」が作成されます(下のイメージの①)。これは出願の進捗状況をチェックできるサイト「特許情報プラットフォーム」でも作成されたこと自体は確認できるのですが通常は内容を知ることができません(ファイル閲覧請求すればできますが、最低600円のお金がかかる)。

特許情報プラットフォームの経過情報画面

また、経過情報の出願情報タブの「早期審査マーク記事」という項目が追加されて「早期審査の対象としない」という表記に貴方の出願情報がアップデートされていたら、早期審査はNGだったのは間違いないでしょう。

出願情報からも確認できる

次の段階で、特許情報プラットフォームの経過情報画面で確認できる文書が「早期審査選定結果の通知書」です(②)。当該通知書にはナゼあなたの行った早期審査請求が認められなかったか書いてありますので、しっかり読みましょう。下記は実際の文書のイメージ画像ですが、プラットフォームからは見ることはできません、念のため。

以下営業です。
早期審査の選定結果通知書を受け取りましたか?
(ちなみに、1/5及び1/9付で14件通知書が発送されてます:弊所調べ)
早期審査請求手続き、自分でする場合以外は専門家にお任せください。
弊所にご依頼頂き、早期に商標権を取得した出願人様いらっしゃいます!
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By |2024-02-14T19:19:02+09:0010月 27th, 2020|