地域団体商標とは?

商標登録を受けるためには、登録を受けようとする商標のネーミング等が識別力がなければいけません。 識別力がある?ってどういうことかな、、と思いますが、逆に考えればなんとなくわかります。 識別力がない商標はどんな商標か? 自分と他人の商品(サービス)が区別できないような商標は識別力がありません。 例えば、地名のみ(東京とか)、その商品の一般名称(牛乳)とか。

これは、地域と一般名称を合体させた場合もそうなんですが(東京牛乳)、このような商標は特別にその地域の人が使い「地域ブランド」として保護できるように登録要件が少し緩和されるようになっています(通常、東京牛乳のような商標は、全国的に周知となっていなければ登録できません)。

ちなみに、「東京牛乳」は普通の商標登録を目指したのですが、やはり全国的な周知の立証が難しく2回拒絶され、地域団体商標として無事登録されました(東京都酪農業協同組合の登録商標〔登録番号第5929742号)。

このような地域団体商標は2006年から始まっているのですが、各地域ごとの登録件数は2018年1月31日の時点で次のようになっています。

(データは、地域団体商標ガイドブック2018から引用)

これを見ると、京都がダントツに多くて唯一の60件台、50~30件台がなくて、石川、岐阜、北海道とつづいてるようです。 石川と岐阜はがんばっている感じです。当該地域の弁理士の方が頑張って営業されてるのでしょうか?

海外地域ブランドで地域団体商標の登録を受けているものは?

一つ気になったのは、海外の登録が3件あることです。、、ということで無料の検索サイト(特許情報プラットフォーム)で調べてみようと思ったのですが、地域団体商標に絞って検索する方法がわからない。どうしよう、、と思っていたらウィキペディアに3つとも載ってました。さすが、ウィキペディア!

一件ずつ見ていきましょう。登録番号が若い順にいきすね。わかりやすいように登録商標を赤枠で囲ってます(公報のイメージ上)。

商標:PROSCIUTTO DI PARMA

プロシュット・ディ・パルマと読むそうです。別名パルマ・ハム!兄貴、、、ではなく、ハムですね。パルマハム、聞いたことあります。サッカーの中田選手がセリエAのパルマに所属していた時に、パルマはハムが有名でブランド化に力を入れているといった情報を聞いたことがあります。

商標:カナダポーク

お次は、カナダポーク! カナダ産の豚肉です。この商標は日本の消費者がわかるように、カタカナなんですね。ビーフは、オージービーフとか一時期CMをバンバンやってたような印象がありますが、カナダはポークのブランド化に力を入れてるんですね。

商標:鎮江香醋

チンコウコウズ(Zhènjiāng xiāngcù)と読むみたい。鎮江とは上海から高鉄(新幹線)で西に約1時間ぐらいで行ける都市のようです。

そこのコウズ(黒酢の一種)が有名らしいのですが、日本ではまだ、そんなに、、と思ってGoogle検索して見つけた画像は、「あ、なんか見たことあるボトル(容器)」でした(ボトル画像の参考としてツイッターからツイートをどうぞ)。

この商標の登録は、国際登録といって、中国における登録をベースに日本にも商標登録を行っているというグローバルブランドにしようと思われる戦略がうかがえる商標です。

まとめ

どうでしょうか、地域ブランドの地域団体商標について少しは理解が深まったでしょうか?
あなたの住んでいる地域の産品も地域団体商標の登録を受けてるかもしれません。地元のものがブランド化され、有名になったら誇らしいですよね。

最後に、関係する条文を載せておきます。

地域団体商標)
第7条の2 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

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By |2020-10-06T08:20:27+09:001月 16th, 2019|