標準文字とは?
自分のブランド名を思いついた時、ネーミングだけではなくて、どんな書体を使おうか、とかどんな風にデザインしようかとか、ネーミングと併せてちょっとしたデザインも追加したいな、とか色々なことを考える時間も楽しいですよね。
でも、商標は先取りの世界で、早い者勝ちって聞くし、、、と思われている方、そのブランド名を先ずは、「標準文字」で出願を検討してみてはいかがでしょう?
標準文字とは長官が決めた標準的な書体の文字
標準語は、聞いたことがあるけど、標準文字って何、明朝体のこと、それともブロック体のこと?と初めてこの言葉を聞いた方は思われたかもしれません。
商標法の世界でいう標準文字とは、特許庁長官が指定した標準的な書体のことを言います。
以下、ひらがな・カタカナ等はこんな感じです。
(引用: 特許庁サイト:商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について より)
一部を抜粋しているので、上記だけでなく、漢字もちゃんとあります。
少し、明朝体に似てますかね。
標準的な書体であることに異議はないですね。
標準文字を使えない商標とは
文字のみの単純な商標にカンタンに利用できる標準文字ですが、逆に複雑な商標には利用できません。 どのような商標が利用できないか特許庁よりアナウンスがありますので、下記にリストを並べています(強調はこちらで編集)。
参考のイメージも特許庁からの発表されていますので、転載しときます。(引用: 特許庁サイト:商標審査基準第5条(pdf) より)
① 図形のみの商標、図形と文字の結合商標
② 指定文字以外の文字を含む商標
③ 文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
④ 縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
⑤ ポイントの異なる文字を含む商標
⑥ 色彩を付した商標
⑦ 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
⑧ 花文字等特殊文字、草書体等特殊書体等で記載された商標
⑨ 上記①から⑧以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標
下のような、こんな商標は、標準文字では表すことはできません。
注)上記画像は、このサイトの仕様・便宜のため、元画像より枠線を削除しております。
関係する商標法の条文は?
5条3項に標準文字のことに言及しています。
(商標登録出願)第5条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二 商標登録を受けようとする商標三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分(中略)3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
標準文字制度という言葉があるのですが、、これは、5条1項2号の言うところの「商標登録を受けようとする商標」を「特許庁長官の指定する文字」で出願できる制度を標準文字制度、と言っています。
この制度は、特許庁の事務処理の効率化と、出願人の手続き負担の軽減のため導入されたといわれています。ちなみに「標準文字」制度はアメリカなど海外にもあり英語では「standard character」と呼ばれています。
以下、営業です。
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