自分のフルネームを商標登録?

出典:商標出願公開公報

2019年の初めに100万円のお年玉企画で世間をおどろかせたZOZOの前澤社長。今度は商標の世界でも話題になっています。というのもZOZOが「前澤友作」、「yusakumaezawa」と「maezawayusaku」を商標として出願したことがわかったからです。

ヒトの名前って商標登録できるの? と思われた方、商標法で規定する商標の定義はカンタンに言うと「文字・図形・記号・立体的形状やその結合など」なので、当然ヒトの名前も文字なので商標の範囲に入り登録条件をみたせば登録されます。

「商標」は「ブランド」と同じ意味を持つ時がありますが、海外のブランドはヒトの名前そのまま、というのも多いですよね。例えばファッション関係だと「ココ・シャネル」や「ピエール・カルダン」、「クリスチャン・ディオール」などなど(名前のところに商標公報のリンクを貼ってます)。どれも登録商標で老舗のブランドです。

ただ、ヒトのフルネームを商標登録って、海外の人ならあまり起こりそうにないけど、もし同姓同名の人がいたらどうなるの?と思われた方、鋭いです! 商標法にはフルネームの商標登録について登録することができるかどうかチェックするための条文があります。4条1項8号です(強調下線は当サイトにて)。

第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
(一~七号省略)
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。

フルネームに関する部分を抜粋して読むと「他人の氏名を含む商標は、その人の承諾を得ていないと登録できない」ということになります。
今回話題となったZOZOの「前澤友作」等の商標は前澤さんの会社ですから、当然、社長である前澤さんの承諾は得ているはずです。だから、あと他の前澤友作さんと「マエザワユウサク」さんの承諾を得ないと登録できない、ということになります。逆に言えばZOZOの前澤さん以外に「前澤友作」や「マエザワユウサク」がいなければ、一人(本人)の承諾だけでオッケーということです。

電話番号簿でチェック?

特許庁の審査官は他の「マエザワユウサク」さんの存在をどうやって判断するかというと、電話番号の載っているハローページで探すということになっているらしいです。

少し古い話しになりますがプロゴルファーで有名な青木さんの商標「青木功」は別の「青木功」さんの承諾が得られなかった為、登録されませんでした(不服審判の審決文のリンク)。

ちょっと審決文を抜粋してみます(太字は当サイトにて)。

本願商標は、「青木功」の文字を書してなるものであって、出願人の氏名をあらわすものであるところ、これと同一氏名の他人多数が、本願商標出願以前より所在することは、東京都における電話番号簿に徴しても明らかであり、本願登録出願人はその他人の承諾を得ていないものと認められる。したがって、本願商標は前述のごとく他人の氏名でもある「青木功」の文字を書してなる商標であって、かつ、当該他人の承諾を得ていないものであるから、本願商標は、商標法4条1項8号に該当する。

でましたね、電話番号簿(ハローページ)。
でもこの4条1項8号のハローページの確認は「?」なところがあります。というのも、全国展開もしている黄色の看板と黒文字でお馴染みのドラッグストア「マツモトキヨシ」。この商標は、他人の承諾、、というのが問題にならなくて登録されています。

松本さんはたくさんいらっしゃるでしょうし、その松本さんの中にキヨシさんは、他にいないとも思えません。なぜ、4条1項8号の拒絶理由通知がでなかったか不思議です。 ただ、ユニークな名前が多くなっている最近では「苗字」+「名前」が完全に一致する確率はどんどん少なくなっていくでしょうね。

今後の前澤さんの行動にも注目が集まりますが、マエザワユウサク称呼の商標登録がどうなるかも注目ですね。もし、あなたが当該フルネームであればZOZOからコンタクトがあるかもしれません。

以下、営業です。
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By |2019-10-25T10:03:59+09:002月 6th, 2019|