TMマーク・SMマークやⓇマークの違いとは?

ブランドのロゴマークのおしりに、TMやⓇマークがちょこんと書いてあると思いますが、みなさんこのマークに気付いてたでしょうか?

これは、そのブランド名やサービス名が商標ですよって意味なんです。
日本では、あまりみた記憶がないSMマークについても、今回の記事で説明していきます。


TMマークの意味

商標の英語は、なんちゃらマークなんですが、なんちゃらの部分は何でしょう?
それは、トレードマーク(trademark)です。 ということで、TMマークはトレードマークのTとMからきています。ティーエムマークが一般的な呼び方と思います。
このマークがおしりについていると、そのロゴ、マーク等を商標として、使用しているぜ! という意思表示が見て取れるわけです。


Ⓡマークの意味

次に、Ⓡマークです。これは、一般的にマルアールと呼ばれるもので、Rの部分が表すのは、Registeredです。 Registerってどういう意味かといいますと、商標の分野に限りますと「登録された」という意味の理解でいいと思います。
商標は、特許庁に対して出願し、審査されて登録されるものですが、Ⓡマークがついているブランド名は、審査されて登録されていますよー、という意味になります。 逆に、一つ目のTMマークなんかは、まだ登録されていない可能性もある、または登録されているマークとは微妙に違うマークかもしれません。
あと、登録されていない商標にこのマークを使ってはダメなので、みんな付けてるようだから、、とか安易にこのマークを使わないようにしてください。

(虚偽表示の罪)
第80条 第74条(虚偽表示の禁止)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。


SMマークの意味

SM、エスエム?マーク、、何それ怖い、、。
いえいえ、違います。
こと商標に関して使われる場合は、サービスマーク(service mark)の意味です。
一般的にはサービスマークと言ってます。
ということで、このマークを呼ぶ時は、サービスマークマークとは言わないようです。

商標の対象には、商品とサービス(役務)があるのですが、サービスを行っている業者がそのサービスの出所等を表しているのが、このSMマークです。
TMマークやⓇマークと違って、このマークに遭遇するのはレアなので、見かけた日はラッキーデイです(笑)。

ちなみに、日本でサービス(役務)に使用される商標について保護されるようになったのは、平成に入ってからからで、1991(平成3)年の商標法改正で導入が決まり、翌年1992(平成4)年の4月から出願・登録を受け付け開始しました。

補足:商標法上の「商品」・「役務」の定義
商品とは商取引の目的たりうべき物、特に動産をいう。原則、有体物が商品とされてきましたが、2002(平成14)年の法改正で、市場で取引の対象となる流通性・代替性のある電子情報財等の無体物も商品として含まれることになりました。

役務とは他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。


©️マークの意味

マルアールと似たようなマークでマルシーマークはブログなど見ていると結構見ますよね?
マルシーマークは商標とは関係ありません。
「C」は copyright の意味です。

著作権に関する世界的な取り決めには、2つあって「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」と呼ばれるものがあります。日本では、小説を書いたり音楽を作ったりすると自動的に著作権が発生するとしています。この考えのグループ(国)がベルヌ条約に参加しています。

世界には著作権の発生には、何らかの手続きを必要としている国もあります。そのような国でも万国著作権条約に参加している国に対しては、ワールドワイドに著作権で保護される条件として当該条約で表示を要求しているのがマルシーマークとなります。

万国著作権条約では、次の表示を要求しています。
- ©(マルシーマーク)
- 著作権者の氏名
- 最初の発行の年

ちょっと長くなりましたが、©️マークの紹介でした。


補足とまとめ

ちなみに、日本の商標法(商標法施行規則)で定めている登録商標の表示は以下のようなものです(強調などは当サイトにて。法律上努力義務でマストではないです)。

商標法(73条)
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない

商標法施行規則(第17条)
商標法第73条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

法律に則(のっと)れば「登録商標 登録第6040751号」のようになるかと思います(番号は私の商標登録)。デザイン的になかなか使いにくいですね、、。ということで、日本でもアメリカ式のTMマークや®マークが幅を利かせてるのだと思います。

商標に限って言えば、TMマークは商標だよー、Ⓡマークは登録商標だ!、SMマークは、サービスマークですって、いう意味なので、マルアールマークを見つけた時には、権利者は誰かな?とか、登録番号は何番なのかな、、とか思いを巡らしてみるのも良いかもしれません。

以下、営業です。
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By |2020-05-08T17:53:13+09:001月 10th, 2019|