「ブート品」の商標法違反で逮捕された件について
古着業界で流行している「ブート品」と呼ばれる商品を販売している
業者が逮捕された、というニュースがありました。
自分も古着が好き(安いから、、)で東京で会社員をやっていたころは、
原宿に買い物に行っていたりしました。 その頃は、「ブート品」というの
を聞いたことがなかったのですが、「ブート品」とは英語の”bootleg”を略し
た言葉とのこと。 その”bootleg”の意味は Cambridge English Dictionary
に依ると”illegally made, copied, or sold”なので、「違法に作られたり、
コピー又は販売された」なので、明らかにダメじゃんって商品です。
日本語訳に関しては、「海賊版」っていう言葉がニュース解説の記事に
よく使われていて、そっちの方がイメージし易いですね。「海賊版」って
言うと”pirated”とか”pirated copy “の方が馴染みのある単語だったので、
“bootleg”知らなかった単語です。勉強になりました。
何故こんなものが市場に流通している、流通していたのか商標法的には
謎ですが、ファッションの世界だと「かっこいいから」とか「イケてる」
そして、「売れる(需要がある)」ということになるんでしょうか、、。
商標法的には、他人の登録商標に類似している商標を同一又は類似してい
る商品に使用してはいけません(商標法37条)。
こういう悪いことをしてたら刑事罰としては、5年以下の懲役若しくは
500万円以下の罰金か、両方くらってしまいますので、くれぐれも
注意してください(商標法78条)。
損害賠償請求の裁判が請求された場合には、「そのマークが登録商標だと
知らなかったんです。」といった言い逃れが過失の推定の規定によって
出来ませんので、誠実に商売しましょう(商標法39条で準用する特許法
103条)。
フリマアプリでも、「おい、おい、これ完全に商標法違反だろ、、、」って
商品を見たことがあるので、その旨報告したことがありますが、ちょっと
した小遣い稼ぎ目的で商品を売ったりする時には、商標法違反には気を
つけましょうね。
備考:
「Cambridge English」は The Chancellor, Masters and Scholars of the
University of Cambridgeのトレードマークです。
関連する商標法の条文
(侵害とみなす行為)
第三七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
(侵害の罪)
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
