立体商標とは? 


商標とはビジネス・商売の出所(しゅっしょ)の標識(ひょうしき)です。その商品やサービスがどこの会社等のものか見分ける「しるし」ですので、名前(ネーミング)やパッケージデザイン以外にも「あ、こんなものまで商標登録されてるんだ、、、」というものが以外にあります。

今回の記事は、「あ、こんなものまで、、」の中でもみなさんにも馴染みのある3D(スリーディー)の形の商標を紹介していきます。これは法律的には「立体商標」と呼ばれているもので、平成9(1997)年の4月1日から出願・登録を受付け始めました。

当然それ以前にも立体的な形状(看板など)がお客さんの目を引く、とても有名で何らかの法律的保護の必要性があると考えられていました。大阪道頓堀の「かに道楽」の「動くかにの看板」は、真似されて裁判にもなったりしました。

当然、かに道楽さんが勝ったのですが法律の根拠となったのが、不正競争防止法の、他人のとても有名な商品名を真似して自分のところのものと間違わせるようなことしたらダメよ(2条1項1号)というものをベースにしているもので、有名でなければダメというものです。

立体的な形状を保護してもらいたいニーズがあるのに、保護されない。外国では3D形状を保護しているのに日本ではダメ、等などの理由から日本でも立体的形状を商標法でも保護しようね、ということになったのです。

不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

そんなこんなで、1997年4月1日に、たくさんの出願が受理されましたが、翌年の1998年立体商標の登録第1号たちとなったのは、ケンタッキーの「カーネルサンダース立像」、早稲田大学の「大隈重信像」、不二家の「ペコちゃん」「ポコちゃん」、セガの「ソニック」が認定された、と言われています。 セガを代表するハリネズミのキャラクター、ソニックのホームページには5月31日に認定、とあるのでニュースになったのがその日かな?と思います(KFCの立体商標は登録日が6月5日)。

初めに仲良く登録された「ペコちゃん」と「ポコちゃん」は出願日(ペ:H9.5.30、ポ:H9.7.23)が違うんですが、特許庁が登録査定(審査は受かったのであとはお金払えば登録してもオッケーとの連絡)を同日(H10.5.15)で出してるのなんて、結構にくいことしてくれるじゃない、って感じです。

次に登録された時に話題となった立体商標たちを見ていきましょう。きっと、どこかで見たことのある商品・サービスに関連するモノばかりですよ。

ニュースとなった登録立体商標

ホンダスーパーカブです(登録5674666号)。
12類の二輪自動車を指定しています。
装飾のない乗り物で登録となっている数少ない例として知られています。

キッコーマンさんの「しょうゆ」です(登録第6031041号ほか)。
30類の「卓上用容器入りしょうゆ,しょうゆ」を指定しています。

明治さんの「きのこの山」の立体商標です(登録6031305号)。
30類のチョコレート菓子を指定商品としてます。
たけのこ派のみんなさん安心してください。「たけのこの里」も現在出願中です。

ソフトバンクロボティクスグループさんの「ペッパー君」です(登録6081795号ほか)。
9類の研究施設等で研究・調査の対象として用いられる研究用人型ロボット及び調査用人型ロボットほか、28類の人型ロボットおもちゃ等を指定しています。

どうですか?
どれも、見たことある3D形状ですよね。これが商標としての役割(自他識別・出所表示・広告宣伝・品質保証)です。
ほんとは、ヤクルトさんのあの形状のとか、他にも取り上げないといけないものもあるんですが、今のところこんな感じです(随時更新アップします。)。

ちなみに、アイキャッチ画像のコカ・コーラさんの瓶形状もモチロン商標登録(第5225619号)されています。地球上で最も有名な瓶形状ですからね、ラベルがなくてもどこのメーカーの飲料かわかるってのが凄いですね。

以下、営業です。
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By |2019-02-19T12:44:52+09:002月 19th, 2019|