ファイルの閲覧請求とは?

過去の出願の拒絶理由通知の中身が見れる

ファイル閲覧請求とは商標登録出願から、登録査定までに特許庁に対して行った書面を見ることができる手続きです。以前は、ある出願について「どのような内容の拒絶理由通知が発せられたのか?」とか「ある拒絶理由通知に対してどのような意見書を提出したのか?」といった動機からファイル閲覧請求を行うことが多かったように思います。わたしもココで過去のYahooニュース記事を参考にしてファイル閲覧請求を解説していました。

ただ、商標登録出願・登録商標の情報を提供しているウェブサイト(特許情報プラットフォーム)が2019年5月にリニューアルされて願書や、拒絶理由通知書・意見書などを誰でも見ることができるようになったので、上記の理由により閲覧請求されることは、あまりなくなったのかな、という印象があります。

ファイル閲覧(書類の受取)

では、どのうような理由により現在ファイル閲覧請求が行われているかというと、ある商標登録出願に対して、誰かがその商標を登録されたくないと思っていて情報提供をすることがあるのですが、その提供された情報の中身を知りたい、、というケースがあると思います。実際、わたしも依頼を受けた案件では、ある商標登録出願に対して、登録されたくない誰かがいて情報提供がされていた状況でした。

閲覧請求は有料で、縦覧請求ならタダで

ファイル閲覧といっても具体的にどうやって見るかといいますと、特許庁のサイトに紹介がありましたので、引用しておきます。ざっと見てみてください(太字・下線はこちらにて付けました)。

[書面による閲覧請求]
① 閲覧の方法
特許庁の閲覧窓口書面により閲覧請求をし、特許庁の使用に係る入出力装置の映像面に表示して閲覧を行います。

② 閲覧請求の手続
特許庁に備え付けられている「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」に出願の番号、請求人の識別番号、住所又は居所、氏名又は名称、及び請求の年月日並びに氏名の横に識別ラベルを貼るか又は捺印し、法人にあっては代表者の氏名を記載し識別ラベルを貼るか又は捺印して、適正の額の特許印紙を貼付し請求します。

③ 手数料額 1件につき 900円
<縦覧の期間(ファイル閲覧において手数料を要しない期間)>[商標]
商標公報発行の日から2月間は、出願書類等の縦覧をすることができます(特例11 。)
縦覧期間の請求に限り手数料は要しません。

出典:特許庁サイト「出願の手続 第六章 出願の補助的手続より

特許庁の窓口でって、東京近郊の人じゃないとダメじゃん、と思われた方、安心してください。「電子出願ソフト」というものを使えば、窓口で手続きするよりもお得な600円でインターネット閲覧・書類のダウンロードができますので、私を含め専門家の方はこの方法で行っていることが多いです。

閲覧請求多い商標は社会的関心の高い商標

特許情報プラットフォーム」で、閲覧請求の多い登録商標として「iPhone」があります(リンク先は当該サイト)。

出典:特許情報プラットフォーム

ね? 多く閲覧されているのがわかるでしょう(当然これが全部ではないので、詳細を知りたい方は「経過情報」をクリックしてチェックしてみてください)。

これは、アップルがスマートフォンのグローバルブランドである「iPhone」をどのようにして使っているのかとということに興味を持っている人がたくさんいることを証明しています。日本で「アイホン」と言えばマンション等に設置されている、小さい画面を通じて電話のようにお話しできる機器で、そのネーミングでの商標権をアイホン社さんが持っていることは有名ですもんね。

関連する商標の条文は?

最後に、閲覧が認められている商標法の根拠条文を貼っておきますね(強調はこちらにて)。

(証明等の請求)
第72条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができるただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
二 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

以下、営業です。
出願・登録商標のファイルの閲覧(縦覧)請求をご希望の方は弊所にてファイルを取り寄せます。納品はPDF形式で電子メールでの送信になります(1件実費・消費税コミの2,580円、縦覧期間のもの・私が取寄せ済みのファイルは1,980円税込み)。なるべく取寄せ済料金でサービスを提供すべく2021年から頑張って縦覧期間にファイル閲覧請求を行っています(2022年・2023年・2024年は休止中)。お問い合わせはコチラから。

身に覚えのない請求は「私」ですので、交付請求はスルーで。

By |2024-01-23T16:51:35+09:001月 29th, 2019|