キャラクターは商標登録できるか?


今回の記事はキャラクターは商標登録できるか?というものですが、当然、キャラクターも商標登録できます。 一般的にキャラクターは著作権があるのかなぁと思われているかもしれませんが、「ポパイネクタイ事件」というもので、マンガのキャラクターは著作物ではないものとしています。

平成9年7月17日  最高裁判所第一小法廷 判決文より


一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。

著作権は、本当に複雑で条文読むのも大変なんですよね。ここでは著作権は置いといて、キャラクターの商標登録についてのみ記載していきます。

商標は、法律の定義上は「標章であって、業として商品・役務に使用するもの」です。で、標章はと言うと「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」なので、当然キャラクターも図形のうちに入り商標で保護され得るというわけです。

そして、キャラクターですがここ何年もデザイン的にゆるいキャラクターを使った行政機関・地方団体での活動が顕著です。
やはり、テキストのみのアピールよりも視覚に訴えたり、触れ合ったりできるものがあると小さな子供からお年寄りまで親しんで、そのキャンペーンに接することができますよね。

ということで、ここでは民間より公的なキャラクターを紹介したいと思います。みなさんは、「マイナちゃん」って知ってますか?
これは「うさぎのキャラクター」なんですがマイナンバー制度が始まった時に、広報誌と一緒に記載されていたキャラクターで、商標登録されています。

出典:商標登録公報より

権利者は、「内閣府大臣官房会計課長」となっています。課長が権利者となっているのが意外です。会計課長というのは、普通の会社の課長クラスよりエラい感じなのでしょか? 別に内閣総理大臣でもいいんじゃないか、総理には「マイナちゃん愛」はないのか?とツッコミを入れたくなります。 ちなみに、「マイナちゃん」の文字商標は、登録番号5756403号で、権利化されています。

キャラクターの権利をとるときは、予算がゆるす場合は、キャラだけの図形(絵)と名前のネーミングを別々にとっておくといいですね(名前の部分が原因で登録NGとなっているケースもよく見ます)。

以下、営業です。
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By |2024-04-25T08:54:18+09:001月 18th, 2019|