令和関連の商標登録出願どんなのが申請された?

2019年5月1日から始まった新時代「令和」。今のところどうでしょうか?まだ元号使うことないよー、という人もいれば、学校や仕事で結構使ってるよー、とう人もいらっしゃると思います。

弁理士の場合は主な業務の一つとして出願書類を作成することがあるのですが、特許庁で受け付けられた書類に令和1年5月◯日という文書を受領したりするとやっぱり、平成はもう終わって新しい元号「令和」が始まってるんだな〜と思います。といことで令和にちなんだ記事を書きます。ズバリ、令和を含んだ商標登録の申請はどんなのが出たか?です。

平成31年4月1日の新元号発表前には日本に「令和」関連の登録商標存在せず

みなさんは、菅官房長官が新元号を発表する時はリアルタイムで見てましたか? 学校・仕事の関係で見られなかったよ、、、という方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、ニュース映像を見る限りだと多くの方がテレビ・ネットなど各媒体を通じて発表の瞬間に注目していたと思います。

私も見てたんですが、待ってる時間も含めて緊張しました。発表されたら日本・中国・台湾などの商標検索サイトで「令和」関連商標を調べて世界最速でツイートしてやるぜ、と思ってたので余計に。

日本の商標登録・商標登録出願はないだろうと思っていたので、発表と同時に中国のサイトで調べてみたら見つかったんですよね。上のがそのツイートです。自称、世界で一番最速で令和登録商標の存在に気づいた男です(笑)。

発表後少したってから日本の登録状況を調べてみましたが、やはり平成31年3月31日の時点では、「令和」を含む登録商標・商標登録出願は日本国内には、ありませんでした。

ツイートでも触れていますが同じ漢字文化圏である中国には1件ありました。権利者である劉さんと言う方は、個人でありながら何百もの登録商標を有している特殊な感じの方なので、たくさん出願・登録したものがたまたま新しい元号と一致してしまったのでしょう。

先んずれば人を制す!4月1日に出願された商標

平成31年4月1日の11時42分頃に発表された新元号「令和」ですが、その当日に出願された商標があります(以下26件)。

商標はビジネスに使うシルシですので何らかのビジネスの予定がないと商標を申請する動機もないわけですが4月1日に出願する(した)ということは新元号が発表されたら当日に出願するぞ!と前々から計画されていたんでしょう、イイですね、孫子曰く?「兵は拙速を尊ぶ」ですよ。ビジネスで勝つにはスピードは不可欠です。

新しい商標どうしよう、そうだ令和にしよう 

4月1日ではないですが、4月2日以降も令和関連の商標は出願されています。「令和の杜」「令和キッズ」「東京令和不動産株式会社」「マルミの令和」「万葉令和鱒」「令和オンライン」「令和書籍」などなど。特許情報プラットフォームで検索してみるとオモシロイですよ。

特許情報プラットフォームの商標検索画面

昭和の終わりと違って平成の終わりは崩御(ほうぎょ)での退位ではなかったので明るい雰囲気の中、新しい元号が受け入れられたのではないでしょうか。これはやはりその時代を生きていないとわからない空気感です。新しい元号で新しくビジネスするぞ、という前向きな感じがしていいですね。

元号そのものは登録出来ない

なかには「令和」そのものの出願もあるですが、注意して頂きたいのは元号そのものの商標登録は出来ない、ということです。

商標権はその登録商標を自分だけが、指定した商品・サービスの目印として独占して使うことが出来る、というものです。

元号は時間を表す、みんなが使うものですので独占するものじゃないですもんね。最近、特許庁の審査基準と呼ばれる審査マニュアルが改定され、現元号だけじゃなくて、旧元号も登録しないよ、ということが明確になりました。

日本人より中国人の方が令和がお好き!?

新元号発表時には令和関連の出願・登録が1件しかなかった中国ですが、新しいビジネスチャンスだ!として、続々と令和関連の出願をする人や会社が出てきました。

この記事を書いている時点では、1300件を超える出願がされています。すでに商標登録されているのは仕方がないですが、「令和」そのものの出願も多数あるので中国当局が拒絶(登録しない)とするか見ものです。

ご参考に中国の商標検索サイトで新元号「令和」の商標検索方法を紹介します。いろいろなブランド名・日本の地名等で検索して試してください。

補足:「令和」そのものも登録できませんが、まんじゅうに「令和まんじゅう」、お米に「令和米」、こういったものも商標登録できないとされています。商標を使用しようとする商品・サービスとの関係で直接的すぎるものは「令和」と組み合わせても登録されないので、如何にお客さんに刺さるネーミングで令和を使うか、といったことが一部の出願例から見て取れると思います。

以下、営業です。
新しい時代「令和」も始まったことですし、心機一転、新しく何か始めようと思っていますか? それがビジネスであれば商標登録をしておけば安心です。自分でやろうと思っている方以外は弁理士に頼むのがおススメです。セージ弁理士事務所は初めて特許庁に手続きされる方には直接面談・オンライン面談にてお客様の要望を聞いてから手続きします。お問い合わせはコチラから。

By |2019-08-10T12:01:41+09:005月 27th, 2019|