出願公開とは?

今回は、出願公開について書いていこうと思います。
商標出願すると、形式的な問題がないか、また商標自体に問題がないか等、特許庁の審査官がチェックして、問題があれば、その旨連絡したりすることになっています。

出願公開とは出願を公開すること

それとは、別に出願した後に、こんな商標が出願されたましたよーって世の中に知らせるために出願公開という制度があります。
読んで字の通り、出願を公開する訳です。

下記画像は実際の公開公報の抜粋となります。出願人が内閣総理大臣なので、個人情報は大丈夫でしょう(代理人の情報はモザイクをかけときました)。あと、初めのページと終わりのページだけを掲載してます。

内容は、当然、商標のネーミング見た目等出願人の名前及び住所(居所)そして指定商品(役務)です。これらの内容が毎週火曜日に公開されるのですが、一般の人は知らないかスルーしていると思います。 この公開される情報を基にに自分の興味のある会社が何か世の中に新商品・新サービスをスタートさせるかについて情報源にする投資家もいるとか、いないとか。

そういう訳で、商標登録制度を利用すると、この出願公開制度があるために逆に言うと実際にサービスを開始する前より早く情報が伝わってしまう可能性があります。内緒にことを進めたいと思っている方には邪魔に思えるかもしれないシステムですね。

上記SNSなどは新サッカーチームの発表の公式アナウンス前に、商標の公開から当該ネーミングがバレてしまいそうな時の関係者のツイートです。ツイートを流しているのは特許庁とは関係ない非公式のツイッターですが。

出願公開により金銭的請求権が発生する

自分の出願の内容が知られる出願公開ってなんかデメリットしか感じないんだけど、、と思われた方。いちおうメリットもあるんです。

それは、商標法13条の2に規定されている「金銭的請求権」です。
ちょっと商標法の条文を見てみましょう(強調・下線は当サイトにて)。

(設定の登録前の金銭的請求権等)
第13条の2 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
(以下略)
 

これは、出願公開されたということは、世の中に広く私の商標がどんな商品・サービスに使われるか知らされたので、その後は自分の業種とカブッてるような商標の使用があったら警告して、お金を払ってもらいますよ、という制度です。

 条文の続きに、この請求権は、無事に商標登録された後にしか使えない、とか、請求権自体が出願が拒絶になったら消滅する、とか、いろいろ前提条件があるのですが、審査を待っている間にネットでエゴサーチなんかしてて、ちょっと怪しいな、という他人の商標の使用があったら警告を検討してみるのもいいかもしれません。

出願公開からSNSを通じて世界中に!

ところで、毎週火曜日に公開されていると書いたのですが具体的な場所はココです(特許庁 インターネット利用による公報発行サイト にリンクしています)。

最新の商標の公開公報は、リンク先のページの画面下の■公報のダウンロード部分から「一括ダウンロード」と進み最上段の公開公報の部分からダウンロードします(ダウロードの前に電子メールアドレスを入力しなければいけません)。

私もダウンロードしておりますが、慣れないとわかりずらいので、「商標速報bot」か、そのツイートのログのサイトを見てみましょう。

これは、任天堂さん等が共同出願人となっている「フルメタルウォール™」「ダブルブレイズ™」という商標ですが、おそらく8月28日(火)に公開されて、翌日には、ツイッターで情報が流れてきています。早いですね。

このタイトルが、新しいポケモンのゲームか?ということでツイッターやYoutubeなどで話題になるわけです。

このツイッターの人は、商標公報を情報のソースとして挙げています。
やはり、外国にも日本の商標の公開をチェックしている人がいるんでしょうね。

このYoutuberの方も8月30日にアップしてます。
英語のメディアを見て動画をアップロードしてます。こうして日本のエンタメの最新情報が一日も経たずに何の特権も持たない普通の人も知ることが出来る、すごい世界に住んでるんだなぁ、と痛感しますね。

関連する商標の条文は?

最後に、関連する商標法の条文を貼っておきますね。

(出願公開)
第10条の2 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

といこうとで、以下営業です。
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By |2020-05-26T06:27:46+09:001月 15th, 2019|