商標登録どこにする?

自分のトレードマークを商標登録しよう!って決めても、じゃあどこに商標登録するのかわからないと思います。 結婚したりしたら近くの区役所・市役所に手続きにいくんだろうなぁとなんとなくわかっていても、マークの管理をしている役所ってどこだろうと、ちょっと考えちゃいますよね。

商標登録の手続きは特許庁で

商標登録をどこで受け付けているかというと、、それはズバリ「特許庁」です。

東京都特許許可局、トウキョウトトッキョキョカキョクっていう早口言葉を10代や20代の方はまだ、知っているのでしょうか? 私が子供の頃は定番の早口言葉だったんですが、この東京都特許許可局って言うのは、半分合っているんですが、半分違っているんです。

合っているというのは、東京にあるということです。
地図を載せておきますので、ピンチアウトなどして東京の玄関口である東京駅からの距離など参考にしてイメージしてください。
東京駅からもそんなに遠くないですよ。

特許庁がある場所は、霞が関といって、たくさん行政関係のビルがある場所なんですが、特許庁も役所の一種なんです。でも、許可局っていう位置づけではなくて、経済産業省の外局になります。んで、そこのトップが長官です。

具体的には、特許庁長官宛てに行う

ということで、商標登録出願をする場合は、特許庁長官宛てにするんですね~。
郵送場所も長官宛てで、特許庁のホームページにも以下の通り記載しています。
お近くにお住まいで準備万端な人はモチロン直接行ってもオッケーです(2020年春追記:コロナウィルスの影響で現在は普通の人は入れないようです)。

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛

実際に、審査とか事務作業は、特許庁に勤めている方が対応しています。
私も何度か行ったことがありますが、電話の対応はなんか、今イチこなれていないというか、つっけんどんな感じがするのですが、まぁ、役所の人だから過度なサービスを期待するのはいけませんね。

商標登録のお願いを特許庁長官にするので、登録された際に発行される登録証も長官の名義で発行してくれます。歴代の特許庁長官には、初代の長官として高橋是清さんがいたりします。

関係する商標法の条文は5条となります。

(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
(以下略)

商標登録いくらかかる?

どこに手続きするかわかったら、今度はいくらかかるか気になりますよね?
次に、商標登録にはどのくらいのお金が必要か書いていこうと思います。
登録商標として自分のトレードマークを登録するには、国にお金を払わなければいけないのですが、ざっくり登録にかかる費用は、「弁理士等に頼んだ場合の手数料+特許印紙代」になります。

料金納付は「特許印紙」収入印紙ではない

特許印紙は、郵便局等で買うことができます。


商標登録出願・登録料納付には収入印紙は使えませんのでご注意ください。
出願する際や、登録料を納める際に、書面に貼って納付する形を取るのですが、電子出願(出願ソフト)と呼ばれるインターネットを利用した場合は、わざわざ特許印紙を買う必要はありません。

ちなみに上記ツイートの特許印紙にデザインされているのが特許庁の建物です。
印紙のデザインは2011年4月1日から変わりました。

商標登録(10年)には、最低4万2百円かかる

手数料は、弊所HPの費用頁を参照して頂くとして、ここでは特許印紙代の額について触れようと思います。単純な計算式は以下の通りです。

・商標登録出願料
3,400円+(区分数×8,600円)
・商標登録料
区分数×28,200円
(分割納付の場合:区分数×16,400円 + 区分数×22,600円)

例えば、自分の飲食店のサービスにかかわる商標を43類で登録しようとなると1区分ですので、出願から登録にかかる費用は上記の式に当てはめ、出願(3,400+8,600)+登録(2,8200)で10年で40,200円となります。

登録の際には、5年毎に2回分割払いか、10年一括払いか選べますが、分割払いの方が少しお高くなっており、商標登録料が次の式に置き換わります(分割納付の場合:区分数×16,400円 × 2)。 分割納付の場合は、10年44,800円になり、5年で考えると28,400円です。

いかがでしょうか?
1ヶ月で4万円代といったら、まぁ超安いところとは較べられませんが、1ヶ月のワンルームの家賃くらいと考えていいんじゃないでしょうか?
商標権は日本全体に効力が及びますので、日本全体を一つのビルと仮定した場合で、43階(類)の飲食店のテナント料が1ヶ月で約4万って安すぎでしょ。これは、自分のトレードマークを登録するしかないですよね

参考として、1~4区分までに必要な費用(特許印紙代)を計算してみましたので、紹介します。4区分もあれば、大企業でない限り自社の商品・サービスはだいたいカバー出来ると思いますし、弊所の場合は、4区分までは出願手数料は一律にしています。

出願から登録までにかかる費用(電子化手数料除く)

出願ソフトを使わない場合は、電子化手数料がかかるよ

ただ、出願を書面で行うと願書の枚数に応じて以下の電子化手数料と呼ばれる料金がかかります。
・電子化手数料
1,200円+(書面の枚数×700円)

複数(2区分とか3区分とか)区分を指定する場合は、願書もA4用紙一枚では収まらないと思いますので、書面で出願する場合は、上記テーブルに電子化手数料の1900円なり3600円なり足した金額が実際の商標登録に掛かる費用ということになります。

以下、営業です。
自分で手続きしたい方以外は、登録には弁理士に頼むのがおススメです。
あなたの商標も登録して登録商標にしませんか?
セージ弁理士事務所は初めて特許庁に手続きされる方には直接面談・オンライン面談にてお客様の要望を聞いてから手続きします。お問い合わせはコチラから。
ご相談などお待ちしております!

By |2020-09-30T10:05:51+09:001月 15th, 2019|