拒絶理由通知とは?

商標登録しよう!と思ったら特許庁に対して出願という手続きを行うのですが、6~7ヶ月くらい待っていたら問題がある場合は、審査官が連絡してくるんです。

拒絶理由通知は突然に

出願してから「早く登録されないかな~」と思っていたら下のような感じの書面が送られてくるでショックですよねー。このような内容の通知を拒絶理由通知と言っています。

理由は、いろいろありますが、それぞれの理由に対して、応答(おうとう)していかなければなりません。一つの理由だったら、楽ですが、二つ、三つあったりするとだんだん複雑になってきます。 でも、40日(離島など交通不便な人の場合は、55日)あるので、あきらめないで、対応を検討していきましょう。

自分で出願を行った人は、この段階から弁理士や弁護士に対応をお願いしても良いでしょう。

40日では間に合わない? あきらめないで!

はじめて、拒絶理由通知を受け取ったら、「どうしよう」と思っていたり、「あきらめようかな、、」とか、おどろきとまどったりして40日近く過ぎてしまったりするかもしれません

そういう場合は、「期間延長請求書」というものを提出することで、マックス3ヶ月も延長してもらうことが出来るので「40日過ぎそう、、もうダメ」と思わないでください。

左が40日以内に出す書面、右が40日経過後、どっちも出せると3ヶ月延長

出典:特許庁サイト(特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について

拒絶理由の応答方法としては、「意見書」とか「手続補正書」と呼ばれる書面で対応します。両書面の応答にはお金はかからないのですが、「期間延長請求書」で延長してもらう時には印紙代としてお金がかかるの(2,100, 4200 or 6300円)で、それだけは注意です。

4条1項11号の拒絶理由通知がきたら

拒絶理由通知の理由としてポピュラーなものの一つは、他人の先願・先登録の商標と同一・類似というものです。

この理由の通知が来た場合の反論方法を参考に紹介しますね。商品や役務が類似しているということは類似群コードが同一ということで反論できないと思いますのでそこはスルーして、商標が次の観点から類似していないと意見書で主張しましょう。

<外観>見た目です。
外観が類似する例:「ライオン」と「テイオン」、「SONY」と「SOMY」等。

観念>イメージです。
観念が類似する例:「ライオン」と「獅子」、「スター」と「星」等。

称呼>しょうこと読み、呼び方です。
称呼が類似する例:「NHK」と「MHK」、「セレニティ」と「セレリティ」等

これらを拒絶理由通知として挙げられた引用商標一覧と対比して、それぞれ、相違点が少なからず存在している、とか、相違点がある、とか、相違点は極めて大きいと言える、等と述べて、最終的には、

本願商標と引用商標を比べた場合、外観・観念・称呼のいずれにおいても、両者は、明瞭に区別することが可能で、需要者が両商標に触れた際に「類似」との印象をもつ可能性は極めて低いと思料致します。

と意見し、登録査定を勝ち取りましょう!

関連する商標の条文は?

最後に、関係する商標法の条文を見てみましょう(強調は当サイトにて)。

(拒絶理由の通知)
第15条の2 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

確かに、法律に「拒絶の理由を通知」、、とかいてますね。
特許庁の人が審査段階で、最終的にダメ!といきなり判断(拒絶査定)することはできなくて、出願人である私たちに、「審査官の人は、問題があると思ってるかもしれないけど、違うと思います」等と意見を言うことが出来るようになっています。

ちなみに拒絶理由通知は欧米では「Office Action」と呼ばれてます。
ページトップの画像はオエー鳥を意識しました。

以下、営業です。
拒絶理由通知を受け取っておどろきとどまっていますか? 当該通知の応答からもご依頼受けます。お問い合わせはコチラから。

By |2022-08-19T09:33:05+09:002月 20th, 2019|