ピコ太郎さんの「PPAP」の商標が特許庁に関係のない人に申請されているだとか、袋麺の「キリンラーメン」が新しい名前を公募していたのは、当該ネーミングがビール会社との商標の関係で使えなくなったといった商標関連のニュースをよく耳にするようになりました。 スポーツの好きな方、特に野球が好きな方は、ひと昔前、「阪神優勝」という商標権が阪神タイガース以外の人が所有することになって問題になったというニュースを覚えていらっしゃる方もいると思います。
最近では、日本のパンケーキ屋さんが、シンガポールのティラミス屋さんの商標をパクって炎上、という私たちの道徳・倫理観からはずれる悲しいニュースもありました。

商標とは何か?

ここで商標とはいったい何であるか?ということになりますが、端的に言えば、「ある人と別の人の商品・サービスが誰のものかといったことを区別・明らかにするマーク(しるし)」と言っていいでしょう。

みなさんが、ドラッグストアやスーパーである商品(例えばシャンプーやお菓子)を選ぶ際に商品の名前を思いながら棚を探すでしょう。ある方は、パッケージのデザインや形に特徴があるのでその形状を頭に入れてその商品を探すことがあるかもしれません。 そうなんです。商標は、名前・ネーミングだけでなくデザイン等である場合もあります。

いろいろな商標

テキストだけ読んでいてもよくわからないので、具体的にみていきましょう。
商標の種類としては、「文字商標」、「図形商標」、「結合商標」、「立体商標」と呼ばれる種類分けが一般的に知られています。

それぞれ見ていきましょう。
今回は、日本を代表する食品メーカー、ペコちゃんでおなじみの不二家さんの商標で紹介していきます(下記各商標は、株式会社不二家の登録商標です)。

  • 文字商標(登録3242046:ひらがな、数字、アルファベット等だけで構成)

  • 図形商標(登録4690899:デザインされた図によって構成)

  • 結合商標(登録4567064:文字商標と図形商標の結合で構成)

  • 立体商標(登録4157614:立体、いわゆる3Dで構成)

どうですか?
実例で見るとイメージしやすいですね。
立体商標であるペコちゃんの人形がお店の前に立ってると、「あ、ここ不二家さんのお店なんだ。」とスグにわかります。

なお、文字商標にはホントにただの文字だけのものもあります(上記はデザインされた文字でしたが、標準文字商標というものがあるので、詳しく知りたい方はコチラの記事をどうぞ)。

ちなみに、「ペコちゃん」。オリジンがアメリカのバーズアイオレンジジュースのメリーちゃんで間違いないだろうと言われていますが、今のペコちゃんはリファイン・リバイスされ続けて元ネタのおもかげを少しだけ感じさせるくらいですね。

関係する商標法の条文は?

商標法では「商標」を次のように定義しています。

定義等
第2条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

ちょっと省略して言うと、商標とは「標章であって、業として商品を生産等する者がその商品に、業として役務を提供等する者がその役務について使用するもの」です。で、標章が「人に知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状、色彩又はそれらの結合、音等」です。 世の中のあらゆるものが商標たり得ることがわかりますね。

以下、営業です。
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By |2020-06-16T15:33:52+09:001月 4th, 2019|